Kanagawa Medical Welfare Corporate Pension Fund

神奈川県医療福祉企業年金基金

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給付のしくみ

加入者期間に応じて年金または一時金がうけられます

  • 基金の給付は、加入者期間および退職時年齢によってうけられる給付内容(年金・一時金)が変わります。
  • 加入者期間15年以上の方は、基金から年金(老齢給付金)をうける権利を取得します。
  • 年金は60歳からうけはじめることができます。
  • 年金は、本人の希望に応じて一時金(脱退一時金)としてうけとることもできます。
  • 加入者期間3年以上15年未満または加入者期間15年以上60歳未満で退職(資格喪失)した場合には、退職時に脱退一時金をうけとることができます。将来、年金でのうけとりを希望する場合、脱退一時金の原資を転職先の企業年金制度や企業年金連合会へ持ち運ぶ(移換)することもできます。
■加入者期間と給付のイメージ
加入者期間と給付のイメージ

うけられる給付

  • 加入者期間に応じた給付内容を確認してみましょう。
加入者期間 給付内容
3年未満 基金からの給付はありません
3年以上15年未満 click
15年以上 click