給付のしくみ
加入者期間3年以上15年未満の給付
■脱退一時金の受給イメージ
脱退一時金がうけとれます
- 加入者期間3年以上15年未満で退職した方は、基金から脱退一時金がうけとれます。
- 加入者期間15年未満の方が60歳に到達して基金の加入資格を喪失した場合でも、引き続き基金の加入事業所で働く場合は、退職するまで脱退一時金の受給を繰下げることができます。
■脱退一時金額の計算式
- 脱退一時金額
*加入期間中の標準給与の平均額です。標準給与は、個人ごとに厚生年金保険法の毎年9月1日現在の標準報酬月額から通勤手当を控除した額を基に決めます。
脱退一時金を他の制度に持ち運び、将来の年金受給につなげることもできます
- 加入者期間3年以上15年未満で退職した人を中途脱退者といいます。
- 中途脱退者は、退職時に脱退一時金をうけとらずに、転職先の年金制度や企業年金連合会等に脱退一時金相当額を持ち運び、将来の年金受給に結びつけることもできます。これを「ポータビリティ制度」といいます。
- 詳しくは「脱退一時金の請求手続 iDeCo・通算企業年金のご案内」をご覧ください。
脱退一時金の請求手続 iDeCo・通算企業年金のご案内 |
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