給付のしくみ
加入者期間15年以上の給付
■年金または一時金の受給イメージ

年金(老齢給付金)がうけられます
- 基金の給付は、加入者期間および退職時年齢によってうけられる給付内容(年金・一時金)が変わります。
- 加入者期間15年以上の方は、60歳に達すると基金から年金(老齢給付金)がうけられます。
- 年金は、受給期間5年、10年、15年、20年のいずれかを選択できる有期年金です。
- 年金(老齢給付金)に代えて、一時金としてうけとることもできます。
- 60歳未満で退職した方は、退職時から60歳に到達するまでの間、脱退一時金としてうけとることもできます。ただし、脱退一時金をうけとった場合、年金をうけることはできません。
年金受給の繰下げができます
- 年金の受給開始時期を75歳に達した日まで繰下げることができます。
- 受給開始時期を繰下げると、年金の受給期間の選択肢が変わります。
繰下げ期間 | 年金の受給期間 |
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65歳に達した日までに繰下げ期間が終了した人 | 5年、10年、15年から選択 |
70歳に達した日までに繰下げ期間が終了した人 | 5年、10年から選択 |
70歳に達した日以降に繰下げ期間が終了した人 | 5年のみ |
年金に代えて、一時金としてうけとれます
- 年金をうけはじめてからでも、5年を経過すれば、年金に代えて一時金としてうけとることもできます。
- ただし、次の(1)~(4)に該当する場合は、年金をうけはじめてから5年以内でも、一時金としてうけとることができます。
- (1)受給権者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害をうけた場合。
- (2)受給権者がその債務を弁済することが困難な場合。
- (3)受給権者が心身に重大な障害をうけ、または長期間入院した場合。
- (4)その他、(1)~(3)に準ずる事情。
ライフプランにあわせて、年金・一時金のうけ方を選択できます
- 年金の一部を選択割合(25%、50%、75%のいずれか)に応じて一時金(または脱退一時金)でうけとり、残りを年金としてうけることもできます。
- 2回目に一時金をうけとる場合は、残りすべてを一時金としてうけとることとなり、年金をうけることはできなくなります。
■年金もしくは一時金の選択パターン

年金・一時金の請求手続 | ダウンロード(1,363KB) |
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■年金・一時金額の計算式
・60歳到達時の年金額の計算式
- 年金額
・60歳以降、年金の受給を繰下げた場合の年金額の計算式
- 年金額
・年金に代えてうけとる一時金額の計算式
- 一時金額
・退職時にうけとる脱退一時金額の計算式
- 脱退一時金額
・脱退一時金を繰下げた人がうけとる脱退一時金額の計算式
- 脱退一時金額
*1 加入期間中の標準給与の平均額です。標準給与は、個人ごとに厚生年金保険法の毎年9月1日現在の標準報酬月額から通勤手当を控除した額を基に決めます。
*2 一時金の選択割合(0%、25%、50%、75%、100%のいずれかを選択)。2回目に一時金の選択をする場合は、100%から1回目に選択した割合を引いた選択割合。