Kanagawa Medical Welfare Corporate Pension Fund

神奈川県医療福祉企業年金基金

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加入者期間15年以上の給付

■年金または一時金の受給イメージ
加入者期間と給付のイメージ

年金(老齢給付金)がうけられます

  • 基金の給付は、加入者期間および退職時年齢によってうけられる給付内容(年金・一時金)が変わります。
  • 加入者期間15年以上の方は、60歳に達すると基金から年金(老齢給付金)がうけられます。
  • 年金は、受給期間5年、10年、15年、20年のいずれかを選択できる有期年金です。
  • 年金(老齢給付金)に代えて、一時金としてうけとることもできます。
  • 60歳未満で退職した方は、退職時から60歳に到達するまでの間、脱退一時金としてうけとることもできます。ただし、脱退一時金をうけとった場合、年金をうけることはできません。

年金受給の繰下げができます

  • 年金の受給開始時期を75歳に達した日まで繰下げることができます。
  • 受給開始時期を繰下げると、年金の受給期間の選択肢が変わります。
繰下げ期間 年金の受給期間
65歳に達した日までに繰下げ期間が終了した人 5年、10年、15年から選択
70歳に達した日までに繰下げ期間が終了した人 5年、10年から選択
70歳に達した日以降に繰下げ期間が終了した人 5年のみ

年金に代えて、一時金としてうけとれます

  • 年金をうけはじめてからでも、5年を経過すれば、年金に代えて一時金としてうけとることもできます。
  • ただし、次の(1)~(4)に該当する場合は、年金をうけはじめてから5年以内でも、一時金としてうけとることができます。
    1. (1)受給権者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害をうけた場合。
    2. (2)受給権者がその債務を弁済することが困難な場合。
    3. (3)受給権者が心身に重大な障害をうけ、または長期間入院した場合。
    4. (4)その他、(1)~(3)に準ずる事情。

ライフプランにあわせて、年金・一時金のうけ方を選択できます

  • 年金の一部を選択割合(25%、50%、75%のいずれか)に応じて一時金(または脱退一時金)でうけとり、残りを年金としてうけることもできます。
  • 2回目に一時金をうけとる場合は、残りすべてを一時金としてうけとることとなり、年金をうけることはできなくなります。
■年金もしくは一時金の選択パターン
年金もしくは一時金の選択パターン
年金・一時金の請求手続 ダウンロード(1,363KB)

※PDFファイルをごらんになるためには、無償ソフトAdobe Acrobat Readerが必要です。

■年金・一時金額の計算式

・60歳到達時の年金額の計算式

年金額
基準給与(ポイント累計)×退職事由別係数×14.92×据置譲率×(100%-一時金の選択割合)

・60歳以降、年金の受給を繰下げた場合の年金額の計算式

年金額
基準給与(ポイント累計)×退職事由別係数×14.92×据置譲率×(100%-一時金の選択割合)

・年金に代えてうけとる一時金額の計算式

一時金額
基準給与(ポイント累計)×退職事由別係数×14.92×据置譲率×(100%-一時金の選択割合)

・退職時にうけとる脱退一時金額の計算式

脱退一時金額
基準給与(ポイント累計)×退職事由別係数×14.92×据置譲率×(100%-一時金の選択割合)

・脱退一時金を繰下げた人がうけとる脱退一時金額の計算式

脱退一時金額
基準給与(ポイント累計)×退職事由別係数×14.92×据置譲率×(100%-一時金の選択割合)

*1 加入期間中の標準給与の平均額です。標準給与は、個人ごとに厚生年金保険法の毎年9月1日現在の標準報酬月額から通勤手当を控除した額を基に決めます。

*2 一時金の選択割合(0%、25%、50%、75%、100%のいずれかを選択)。2回目に一時金の選択をする場合は、100%から1回目に選択した割合を引いた選択割合。